こども性暴力防止法(学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律)の施行により,令和8年12月25日から,学校や保育所,学習塾など,こどもに対して教育・保育などを行う事業者には,児童等への性暴力を防ぐための取組が求められます。
本学においても、学校等における実習および児童と接する諸活動を行う学生に対して、以下の対応を行います。ご理解のほど、何卒よろしくお願い申し上げます。
法律に基づく特定性犯罪前科の確認手続きが行われる可能性があることについて、同意書の提出および、実習前に特定性犯罪前科がないことについて誓約書を提出していただく予定です。
特定性犯罪前科があり、誓約書が提出できない旨を申告した場合は、児童等に接する実習を行うことができず、教員免許状や保育士資格を取得することができません。
制度の詳細は、こども家庭庁ホームページをご確認ください。
https://www.cfa.go.jp/policies/child-safety/efforts/koseibouhou